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よって、当サイトの個人情報の保護は、横浜市と日産自動車株式会社の、それぞれのプライバシーポリシーに則り、それに従うこととします。また、個人情報の使用につきましては、利用規約で明記しているとおりです。
http://www.city.yokohama.jp/me/shimin/joho/pamph/kojin.html
個人情報保護制度
現代社会は、情報処理の高度化が進み、市民生活に多くの利便性をもたらしていますが、同時に、個人情報が大量に収集、蓄積され、流通することによって、プライバシーが侵害される危険性も高まっています。
横浜市では、総合的な個人情報の保護制度を確立するため、横浜市個人情報の保護に関する条例を平成12年2月に制定し、この条例に基づき、市が個人情報を適正に取り扱うことによって安心して信頼できる市政の推進を目指しています。
さらに、平成17年4月1日には「個人情報の保護に関する法律」が全面施行されるとともに、横浜市個人情報の保護に関する条例も大幅に改正され、個人情報保護施策の一層の充実が図られることとなりました。
(条例の主な改正点)
法律の施行に合わせ、条例の対象となる「個人情報」の定義を見直したほか、次のような改正を行い、個人情報保護制度の拡充を行いました。
- 「本人開示請求」「訂正請求」「是正の申出」に加え、新たに「利用停止請求」を追加
- 個人情報相談窓口の設置
- 横浜市個人情報保護審議会に、市の諮問に基づかない自己発議の権能を追加
- 市の保有する個人情報を扱う者に対する罰則の強化
1. 条例の対象とする個人情報
- 「個人情報」(条例2条2項)
条例の対象となる「個人情報」とは、氏名、生年月日その他の記述等(住所、電話番号、役職名など)により”特定の個人を識別する”(=世間一般の人が、これらの情報を特定個人のものと知る)ことができるものをいいます。
また、一つ一つの情報では特定の個人が分からなくても、これらの情報や、一般に公表されている情報をいくつか組み合わせること で特定の個人が識別されるような場合には、それらの情報も「個人情報」に該当します。 - 「保有個人情報」(条例2条3項)
市が保有する行政文書に記録された個人情報を「保有個人情報」といいます。 - 「個人情報ファイル」(条例2条4項)
特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成した情報の集合物を「個人情報ファイル」といいます。
2. 横浜市が取り扱う個人情報の保護
- 市、事業者、市民の責務
- ア 市の責務(条例3条)
市は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護について必要な措置を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければなりません。 - イ 事業者(事業を営む個人を含む)の責務(条例4条)
事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、その保有する個人情報の取扱いに伴う個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければなりません。 - ウ 市民の責務(条例5条)
市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければなりません。
- ア 市の責務(条例3条)
- 個人情報を取り扱う事務開始届の閲覧(条例6条4項)
市が行う個人情報を取り扱う事務について、個人情報の記録項目、対象者の範囲、事務の目的等を記載した届出書を市民情報センターで公表します。 - 利用目的の特定・明示(条例7条、8条2項)
市が個人情報を保有するときは、利用目的をできる限り特定し、必要な範囲内で保有します。また、本人から直接書面で個人情報を収集するときは、原則として本人に利用目的を明示します。 - 収集の制限(条例8条1項、3項)
市が個人情報を収集するときは、原則として本人から収集します。また、思想・信条・宗教に関する情報や、社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集しません。 - 適正管理義務(条例9条)
市が保有している個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、漏えい、滅失、き損、改ざんの防止等のため、必要な措置を講じます。必要がなくなった個人情報は、速やかに廃棄・消去します。 - 目的外利用・提供の制限(条例10条)
利用目的の範囲を超えて、個人情報を市の内部で利用したり、市の外部に提供したりすることは、原則として行いません。 - 電子計算機処理の制限(条例12条、13条)
システム化など市が個人情報について新たに電子計算機処理を開始するときは、横浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を保護するために必要な措置を講じます。 - 事務の委託に伴う措置(条例14条)
市が個人情報を取り扱う事務を新たに外部に委託するときは、横浜市個人情報保護審議会の意見を聴いた上で、個人情報を保護するために必要な措置を講じます。 - 個人情報ファイル簿の閲覧(条例19条)
市が保有する主な個人情報ファイルの概要を記載した個人情報ファイル簿を市民情報センターで公表します。 - 保有個人情報に対する本人の関与(条例20条、34条、43条、50条)
どなたでも、市が保有する自己の個人情報について、開示請求、訂正請求、利用停止請求、是正の申出を行うことができます。 - 不正な利用を行った者への罰則(条例67〜71条)
次のような行為を行った場合には、懲役や罰金などの罰則が適用されます。- 市の職員(退職後含む)が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したり、不正な利益を図る目的で保有個人情報を提供・盗用した場合
- 市の職員が職権を濫用し、職務と無関係に個人の秘密に属する情報を収集した場合
- 市長、副市長、公営企業管理者、行政委員会委員、市が設置する審議会等の構成員が、職務上知り得た個人の秘密に属する事項を漏らした場合
- 市の個人情報を取り扱う事務に従事している事業者、指定管理者、NPOなどの従事者が、正当な理由なく個人情報ファイルを提供したり、不正な利益を図る目的で保有個人情報を提供・盗用した場合
- 不正な手段により、本人開示請求による個人情報の開示を受けた場合(過料)
3.横浜市個人情報保護審議会
市の附属機関として、学識者、弁護士など10人以内の委員で組織する横浜市個人情報保護審議会を設置し、市の機関による個人情報の取扱いについて審議等を行います。
また、横浜市における個人情報の漏えい等事故の再発防止及び個人情報の適正な取扱いを確保するため、市内部の個人情報の取扱状況について、第三者の視点で実地に検査を行い、問題点等を指摘していただくため、横浜市個人情報保護に関する第三者評価委員会を設置しています。
http://www.nissan.co.jp/SITEINFO/privacypolicy.html
当社は、個人情報保護の重要性に鑑み、以下のとおりプライバシーポリシーを定めています。
- 個人情報保護体制の確立
当社は、役員及び従業員に個人情報保護の重要性を認識させ、個人情報を適切に保護するための体制を確立します。 - 個人情報の取得・利用・提供等
当社は、当社における個人情報の取得、利用、提供等に関して諸規則を策定し、これに基づき個人情報を適切に取り扱います。 - 安全管理措置
当社は、個人情報の正確性及び安全性を確保するため、情報セキュリティ対策をはじめとする安全管理措置を講じ、個人情報への不正アクセス、または個人情報の紛失、破壊、改ざん、漏えい等の予防に努めます。 - 情報主体の権利尊重
当社は、個人情報に関する情報主体の権利を尊重し、ご本人から自己情報の開示、内容の訂正、追加または削除、消去及び第三者への提供の停止を求められたときは、法令の定めに従いこれに応じます。 - 法令の遵守
当社は、個人情報の取扱いにおいて個人情報の保護に関する法律及び関連する政省令並びにその他のガイドラインを遵守します。
当社が取り扱う個人情報について
- 利用目的について
当社は、お客さまの住所、氏名等の個人情報(お客さまと当社または当社の特約販売会社との取引に関する情報を含み、以下「個人情報」といいます。)を下記の目的で利用いたします。なお、当社は、あらかじめお客さまご本人の同意を得ることなく、下記目的以外にお客さまの個人情報を利用することはありません。
- 当社が取扱う商品・サービス等について、または各種イベント・キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等によりご案内すること。
- 商品開発またはお客さま満足度向上策等の検討のために、アンケート調査を実施すること。
- お客さまの個人情報を書面または電子媒体により下記の第三者に提供すること。ただし、お客さまご本人のお申し出があった場合、第三者提供を停止いたします。
提供先:
- 当社の子会社及び関連会社並びに当社の特約販売会社
- 当社と情報提供契約を締結した者
ただし、ウェブサイト、書面等により、別途の利用目的が公表されている場合、または取得に当たり、お客さまに利用目的を明示した場合においては、その利用目的が優先されるものとします。
- 個人情報の開示、訂正等について
当社は、個人情報の保護に関する法律に基づき、当社が保有する個人情報に関して、お客さまご本人から開示、訂正等のご請求があった場合には、適切に対応いたします。開示、訂正等のご請求方法につきましては、以下のとおりとします。- 下記のお問い合わせ窓口にご連絡ください。
- お問い合わせ内容を確認させていただき、当社より開示・訂正等の請求書をお送りいたします。
※ その際、開示・訂正等の請求書・請求方法案内状を発送するために、氏名・住所等をお伺いします。 - 開示・訂正等の請求書の到着後、当該請求書に必要事項をご記入の上、本人を確認するための書類を同封して請求方法案内状記載の宛先にご郵送ください。
※ ご本人を確認するための書類:運転免許証のコピー、住民票の写し等。
※ 行政機関等で本人確認書類を入手する際の手数料、コピー代及びご郵送に係る費用はお客さまのご負担となります。 - 上記書類の受領後、2週間を目処に当社より書面にてご回答いたします。
- 個人情報の取扱いの公表について
当社は、この「当社が取り扱う個人情報について」の内容を当社ホームページ(http://www.nissan.co.jp)にて公表しています。 - お問い合わせ窓口
お客さま相談室(携帯・PHSも対応)0120-315-232
受付時間:9:00-17:00
